暴力団排除に関する誓約書

当社は、下記の1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又は誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、お客様の求めに応じ、当方の役員名簿(役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提出することについて同意します。

1 契約の相手方として不適当な者

(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

(1)暴力的な要求行為を行う者

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官等の業務を妨害する行為を行う者

(5)その他前各号に準ずる行為を行う者

上記について、誓約いたします。